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保険施術

突然のケガや事故でも安心して、
保険施術を受けてみませんか?

骨折捻挫を起こしてしまったとき、勤務中にケガしてしまったとき、交通事故にあってしまったとき。
保険を適用して、整骨院で施術を受けられる場合があります。

しかし、整骨院での保険施術は、どのような症状に適用されるのか、気になるところです。

このページでは、整骨院で保険施術を受ける際に、役に立つ情報をお伝えします。
また、保険施術を受ける際の流れについてもご説明します。

ケガの完全回復に向けて、現在保険施術をご検討している方は、参考にしてみましょう。

このようなお悩みはありませんか?

  • 骨折や捻挫になってしまった
  • 勤務中にケガをしてしまった
  • 交通事故でケガをしてしまった
  • 整骨院で適用される保険の種類について知りたい

整骨院で
保険が適用される症状について

整骨院で
保険が適用される症状

ケガに対する施術に対して、今すぐ使いたい保険ですが、ケガのすべてが保険適用になるわけではありません

次に、実際に整骨院で保険が適用されるのはどのような症状かご説明します。

また、保険施術とそれ以外の場合の自由施術の違いについてもご説明します。
ご自身がお困りの症状が、保険適用に該当するかどうかもお確かめいただきながらお読みください。

 

◆整骨院で保険が適用される症状について

整骨院で保険が適用される場合についてご説明します。

●対象になるのは急性外傷(ケガ)だけ

「負傷原因が急性または亜急性の外傷性の負傷」だけとなっています。
具体的には、骨折不全骨折脱臼捻挫(肉離れを含む)、打撲挫傷だけが健康保険の適用となります。

骨折脱臼においては、応急処置のみとなり、それ以外の骨折・脱臼については、医師の同意が必要です。
急性の捻挫打撲挫傷については医師の同意なしで受けることができます。

●医師の同意が必要の場合

健康保険扱いができるもののうち、骨折不全骨折脱臼医師の同意が必要となります。
ただし、応急手当としての、最初の1日だけはこの対象ではありません

 

◆保険施術と自由施術の違いについて

●保険施術

日常生活で発生した骨折脱臼捻挫打撲挫傷などのケガ(外傷)についての施術に使えます。
また、健康保険だけではなく、労災保険交通事故自賠責保険もご利用できます。
整骨院で施術を受ける際の保険施術については、制限があります
保険適用では、年齢によりますが、健康保険組合が7割負担してくれるので、金銭的な負担が3割で済みます

●自由施術

保険の対象にならず、実費での施術になります。
国家資格を有する柔道整復師が行うため、安心・安全な施術を受けることが可能です。
また、痛みの緩和だけでなく、骨盤矯正ダイエット身体のメンテナンスなど、健康状態を維持するための多くの場合に適用できます。

 

◆整骨院で保険適用にて施術を受ける際の流れ

次に、整骨院で保険適用にて施術を受ける際の、保険請求までの流れをご説明します。

①整骨院で、ケガの原因を正しく伝えてください。
また、交通事故による場合で国民健康保険を使われたときは、必ずお住まいの自治体の保険年金担当へ届け出てください。

②同一のケガについて、同時期に柔道整復師の施術と医療機関での施術を重複して受けることはできません。
国民健康保険が使える施術であっても、全額自己負担となる場合があります。

③病院とは異なり整骨院では「柔道整復施術療養費支給申請書」という書類に署名を行う必要があります。
この書類は、施術を受けた方が柔道整復師に療養費の申請を委任し、ご本人に代わって保険給付分の療養費(7割)を健康保険組合に請求し、支払いを受けるための請求用紙になります(このため、窓口では3割負担になります)。

必ず請求内容に間違いがないかどうか、ご確認いただいてから署名または捺印をするようにしましょう。

交通事故に遭ったとき、
自賠責保険で整骨院の
施術を受けるには

自賠責保険とは

交通事故にあってしまった際、整骨院で自賠責保険が使えます
また、症状が軽くても、保険で施術を受けられます。

交通事故後は、あまり時間が経過していると、交通事故との関係がはっきりしなくなるため、早めの対応が大切です。
そのため、自賠責保険の適用や特徴について知っておくことが必要です。
万が一、交通事故に遭ってしまった際に困らないために参考にしてみましょう。

 

◆自賠責保険とは

自賠責保険(共済)は、交通事故による被害者を救済するため法律に基づき、すべての自動車に加入することが義務付けられている強制保険です。
したがって、原動機付自転車なども対象になっています。

●自賠責保険の特徴

・強制保険
原動機付自転車を含むすべての自動車は、自動車損害賠償保障法に基づき、自賠責保険(共済)に入っていなければ運転することはできません

・人身事故・損害賠償
自賠責保険で補償されるのは、人身事故の場合です。
相手への損害に対して保険金が支払われます。
したがって、運転者自身のケガ・自動車の修理代・単独の人身事故・物の損害については保険金が支払われません。

・被害者が直接請求
被害者は、加害者の加入している損害保険会社(組合)に直接、保険金(共済金)を請求することができます。
またその他の特徴として、被害者1名ごとに支払限度額が定められています。
1つの事故で複数の被害者がいる場合でも、被害者の支払限度額が減らされることはありません
さらに、当座の出費(治療費等)にあてるため、被害者に対する仮渡金制度があります。

●自賠責保険が適用となる場合について

次の場合には自賠責保険の適用となることがあります。

・交通事故でむち打ちになり、満足に働けなくなった
・交通事故でケガを負ってしまった
・交通事故により、後遺障害を負った

勤務中や通勤中で
ケガをしてしまった際、
労災保険を使用するには

労災保険について

整骨院では、労災保険により負担金なしで施術を受けられます。

労災保険は、仕事中のケガや通勤途中のケガなどが対象になり、それぞれ「業務災害」「通勤災害」と呼ばれます
次に、どのようなケースで労災保険が適用になるのかなどについて詳しくご説明します。

 

◆労災保険について

労災保険とは、業務上の事由または通勤による労働者の負傷疾病障害また死亡に対して労働者やその遺族のために、必要な保険給付を行う制度です。
一般的に、労災保険(労災)と呼ばれる労働災害には、大きく分けて2つあります。

1つが、業務中の事故や病気を対象となる「業務災害」、もう1つが通勤中に発生したケガや病気などが対象となる「通勤災害」です。
なお、労働者であればアルバイトやパートタイマーなどの雇用形態は関係ありません

次に「業務災害」と「通勤災害」それぞれの適用となる場合と適用にならない場合についてご説明します。

●業務災害

業務上の負傷業務上の病気がありますが、仕事中のケガや病気のすべてが、労災保険の対象になるわけではありません。
「業務上の事由による」ということは、業務が原因となったということであり、業務と傷病等の間に一定の因果関係があることを言います。

[業務災害が適用となる場合]
所定労働時間内残業時間内に、事業主の支配下にある状態で、事業場施設内において業務に従事している場合(業務遂行性)
・業務外の原因に発生した災害であっても、業務行為や事業場の施設とからんで発生したもの(業務起因性)

[業務災害が適用にならない場合]
・労働者が就業中に私的行為を行い、または、業務を逸脱する恣意的行為をしていて、それが原因となって災害をこうむった場合
・労働者が故意に災害を発生させた場合
・労働者が個人的なうらみなどにより、第三者から暴行を受けて被災した場合
・地震、台風など天災地変によって被災した場合

●通勤災害

通勤災害とは、労働者が通勤によりこうむった負傷病気障害また死亡を言います。
労働者の就業に関する移動が、労災保険法における「通勤」の要件を満たしていることが前提となります。

[通勤災害が適用となる場合]
・事故に遭った際の移動理由が就業のため、または就業の場所からの帰宅のためであること
・事故の起きた当日に就業する予定だったこと、または、現実に就業していたことで、移動方法が合理的であった場合

[通勤災害が適用にならない場合]
移動を中断したとみられる場合
・仕事帰りに飲酒や食事をするために、通勤路から関係ない店に立ち寄った場合(通勤経路から脱している)
・就業には使っていない私物を取りに帰る途中での事故(業務との関連性がない)

 

◆労災保険が適用となる場合の具体例

次の場合には労災保険の適用となることがあります。

・業務中に、重量物を持ち上げた際に腰を痛めて負傷した場合
・業務中に、床で足を滑らせ転倒時に手をついて骨折をした場合
・通勤途中に、引き返している途中で事故にあった場合
・通勤中に、バイクで転倒して肩を強打した場合

イアス整骨院の【保険施術】

当院での保険施術適用には規定がありますのでご注意ください。

「いつ、どこで、何をして、どうなった?」をはっきり言えるケガが対象となります。
さらに外傷性のケガとなります。

・仕事中以外のケガ
・ケガをした当日から二週間程度まで経ったケガ
・第三者行為(けんかなど)で負ったケガ

などは保険者への申し出が必要となります。
当院の受付や管理施術者が患者様に確認・判断させていただきます。

疲労性の肩や腰の痛み、スポーツや登山などの疲労に対しては保険は効きません
自費施術にて疲労回復コースなどをご用意しておりますので参照ください。

また仕事中のケガなどで労災保険が認定される場合は、お勤め先より労災保険の用紙をご持参のうえご来院ください。

交通事故に関しましては、警察を呼ばれて事故届を出された後、直接当院へご連絡ください
保険適用などのご説明をさせていただきます。

著者 Writer

著者画像
大石 準一
(オオイシ ジュンイチ)
【所有資格】 柔道整復師
【生年月日】 1973年
【血液型】 O型
【出身】 静岡県
【趣味】 アコースティックギター、ランニング (フル、5回出場)、温泉
【得意な施術】 スポーツ外傷・障害、筋膜調整、関節調整

◎◎ご来院されるお客さまへ一言◎◎
数ある整骨院の中からイアス整骨院をお選びいただいてありがとうございます。
当院は医療と代替医療をあわせ持つ整骨院です。
特にスポーツ外傷や長引くスポーツ障害。
薬や注射、電気などでなかなか改善しない症状をお持ちの方、ぜひ一度ご予約のうえご来院ください。

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交通事故施術アイコン

交通事故施術

当院は交通事故で多い捻挫・打撲など軟部組織損傷の処置を得意としており、連携している病院の紹介や併院も可能です。
自賠責保険や交通事故に強い法律事務所の無料相談も対応可能です。 安心してお任せください。

保険施術アイコン

保険施術

整骨院で保険施術を受ける際に、役に立つ情報をお伝えします。
ケガしてしまった、交通事故にあってしまった、というときに、保険施術を受ける際の流れについてもご説明します。

手技療法(関節包内調整)アイコン

手技療法(関節包内調整)

手技療法とは、その行為を施術者の手で皮膚または衣服の上から行い、患者様の身体にさまざまな刺激を与えることです。
人間が本来持つ、病気やケガを治そうとする自然治癒力を活性化させる働きがあります。

INDIBA activ療法(温熱療法)アイコン

INDIBA activ療法(温熱療法)

INDIBA activとは、スペイン製の高周波温熱機器です。
捻挫・肉離れ・骨折などに損傷直後から施術が可能です。
スポーツ選手の早期復帰から、日常生活での痛みの改善まで、幅広い効果が期待できます。

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運動療法

当院のコンセプトとして「整えて機能させる」があります。
整えて、可動域が出てきたらその方に必要なエクササイズ、ストレッチなどのセルフケアを含む運動療法を提案し、段階的にサポートさせていただきます。

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固定療法(ギプス・シーネ)

固定療法は、骨折など急性期の大きなケガに対して「安静」を保ち、回復を早める効果を発揮します。
完全に固定すると不便な方には、限定的に動きを制限しながらも痛みの出ない、再発の少ない固定もできます。

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エコー検査機

超音波エコー検査は、レントゲンでは異常がみられない痛みなどに有用な検査で、子どもから高齢者まで安心して受けられます。
肉離れや捻挫、スポーツ障害などの症状を「見える化」し詳細に把握することができます。

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体外衝撃波(ショックウェーブ)

体外衝撃波(ショックウェーブ)は、身体への負担が少なく、子どもから高齢者まで安全かつ有効な施術です。
今まで手術が必要だった病気に対して、手術をしない選択肢として世界中で使用されている実績があります。

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